FOOD BRAND
SHARING SERVICE

「フードブランドシェアリングサービス®︎」とは?

営業許可証を取得している・飲食店・ホテル・カラオケ店等がパートナー契約をすることで、ファサードや内装を変更せずに様々なフードブランドの販売が出来ます。
※35類「広告業、経営の診断又は経営に関する助言、 事業の管理、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、フランチャイズ店の業務の管理、フランチャイズ事業の管理に関する援助」及び43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録致しました。

パートナー店舗:
・業態変更費用が不要 (内装工事・消耗品等)
・ 設備投資が不要 (※基本的に、既存店にある設備を使用する。)
・メニュー開発のコスト削減・季節要因等による売上減のカバーが可能となります。

フードブランドシェアリングサービス ® で
売上・営業利益 UP!

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